島根県商工会連合会ホームページ広告掲載取扱要領
(目的)
第1条 この要領は、ホームページ設置要綱に定める事項のほか、島根県商工会連合会(以下「本会」という。)がインターネット上に公開するホームページの広告掲載に関し、必要な事項を定める。
(広告の種類及び範囲)
第2条 ホームページに掲載できる広告は、本会の広告媒体としての品位、公共性及び公益性を妨げないものであって、次の各号のいずれかに該当しない広告とする。
(1)法令又は本会が定める規則等に違反するおそれがあるもの、又は抵触するおそれがあるもの
(2)宗教性、政治性のあるもの、又は選挙等に関連するもの
(3)社会問題についての主義主張や係争中の声明等の広告
(4)公序良俗に反するおそれのあるもの
(5)本会が広告の対象となるものを推奨しているかの誤解を与える表現のもの
(6)本会がホームページに掲載する広告として適当でないと認めるもの
2 前項第6号に規定する適当でないと認めるものは、次の各号をいう。
(1)投機的商品の広告
(2)消費者金融の広告
(3)出資者及び出資金の募集広告
(4)霊感商法など不良商法と認めるものの広告
(5)債権取り立て、回収等の広告
(6)特殊な結社団体の広告
(7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で「風俗営業」と規定される業種の広告
(8)興信所等の広告
(9)法規に触れる危険物販売の広告
(10)危険を伴う民間療法の広告
(11)人権を害するおそれがある広告
(12)法律で禁止されている商品や無許可商品、粗悪品などの不適切な商品、サービスを提供する広告
(13)他を誹謗、中傷又は排斥する広告
(14)本会の広告事業の円滑な運営に支障をきたす広告
(15)集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとみとめられるものの広告
(16)非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれのある広告
(17)社会的に不適切な広告
(18)国内世論が大きく分かれている広告
(19)その他、本会が記載を不適当と認める広告
(バナーの広告の規格及び掲載位置)
第3条 広告は、次の規格のバナーをクリックすることにより、指定アカウントにハイパーリンクして表示するものとする。
(1)バナーの高さ 天地 64ピクセル
(2)バナーの幅 左右 143ピクセル
(3)バナーの容量 6KB以内
(4)バナーのデータ形式 GIF、JPEG、PNG
2 次の表現をするバナーは掲載を禁止する。
(1)画像が変化又は移動する場合で、次の表現のもの
イ 人体の眼への負担が大きいもの
ロ 光感受性発作を誘発させるもの
(2)閲覧者の意思によらない動きをするもの
(3)閲覧者に誤解を与える恐れがあるもので、次の表現のもの
イ 「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン
ロ アラートマーク
ハ ラジオボタン
ニ テキストボックス(入力できるように見えるもの)
ホ プルダウンメニューやボタン(下に選択肢があるように見えるもの)
(4)ホームページのコンテンツの一部と混同するような、次の表現のもの
イ ホームページと類似の色調及び字体を使用するもの
ロ 閲覧者が本会の事業であると誤解、錯覚しやすいもの
3 バナー広告は本会のトップページに掲載し、位置及び枠数は、ホームページ設置要綱に定める本会の運用管理者が決定する。
(バナー広告掲載料)
第4条 1枠当たりのバナー広告掲載料は次のとおりとし、掲載位置はトップページの下部とする。
広告掲載期間 |
広告掲載料(税込)/月額 |
1ヵ月 |
5,000円 |
2ヵ月以上 6ヵ月以下 |
4,500円 |
7ヵ月以上12ヵ月以下 |
4,000円 |
13ヵ月以上 |
3,000円 |
(バナー広告掲載期間)
第5条 バナー広告掲載期間は、1ヵ月単位とする。
2 バナー広告期間中に本会の都合によりホームページを一定期間閉鎖した場合、その閉鎖日数に合わせ掲載期間を延長する。ただし、閉鎖日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わないものとする。
3 バナー広告の掲載は、掲載期間の初日の午前9時から開始し、掲載期間の最終日の午後5時に終了するものとする。
(バナー広告掲載の募集及び申込)
第6条 バナー広告掲載の募集は、ホームページまたは広報誌等により行う。
2 バナー広告掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は、ホームページバナー広告掲載申込書(以下「バナー広告申込書」という。)(様式第1号)に次の各号に定める事項により、本会に提出しなければならない。
(1)バナー広告のリンク先広告ページ情報を印刷して提出する。
(2)バナー広告申込書に必要事項を記載して提出する。
(3)バナー広告申込書の提出は、持参または郵送とする。
(4)バナー広告の申込みは、希望する広告記載開始日の15日前までに行うこと。
(バナー広告掲載の決定)
第7条 バナー広告は、次の各号により確認し決定する。
(1)リンク先の広告内容については、第2条(広告の種類及び範囲)の各号に該当しないもの。
(2)バナーの規格が第3条(バナーの広告の規格及び掲載位置)の各号に適合しているもの。
(3)第1号および2号に該当または適合しない場合、申込者が再提出したときは、同様の確認を行う。
(4)本会は、前条及び前各号により広告の申請を受けたときは、広告の内容を審査し、掲載の可否を決定、通知するものとする。
(バナー広告の原稿)
第8条 申込者は、バナー広告掲載の決定の通知を受けたときは、希望する広告掲載開始日までに電子メールで本会に提出しなければならない。
(バナー広告掲載料の請求と納付)
第9条 バナー広告掲載料は、掲載決定後に本会より掲載期間に応じた全額を申込者に請求し、申込者は、広告掲載開始日までに本会に納付しなければならない。
2 バナー広告期間中に本会の都合によりホームページを一定期間閉鎖した場合は、その月の月額を請求し、閉鎖日数に合わせ掲載期間を延長した日数のバナー広告掲載料の請求は行わない。
(バナー広告掲載の取り消し)
第10条 本会は、バナー広告掲載後に次の各号に該当する場合は、広告の掲載を取り消すことができる。
(1)請求したバナー広告掲載料を納入しなかったとき
(2)広告内容が、第2条(広告の種類及び範囲)に該当することが判明したとき
(3)申込者からバナー広告掲載を取り下げる旨の届があったとき
(4)その他、本会がバナー広告掲載を取り消す必要があると認めたとき
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、本会が定める。
附 則
1. この要領は、平成19年9月14日から実施する。
附 則
1. この要領の一部改正は、令和元年6月21日から実施する。
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