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共済保険制度

特定退職金共済

◎制度の特色
■基本掛金は1人月額30,000円まで非課税です。
この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として、国の承認を得ています。
したがって事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に計上できます。
しかも従業員の給与になりません。
■この制度を採用することにより、中小企業でも大企業並みの退職金制度が容易に確立できます。
■毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。
■退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。
■国の中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。

◎掛 金
■掛金:従業員1人につき毎月1口1,000円で、最高30口まで加入できます。
また、お申出により30口を限度として加入口数を増加させることができます。
(掛金には1口あたり50円の制度運営費が含まれています。)
■掛金の払込:この制度の掛金は月払いとし、全額事業主負担です。
■掛金の運用:掛金は委託保険会社にその管理と運用を委託します。

◎給付金
■この制度の給付金はつぎのいずれかとなります。
1.退職一時金・・・・・加入従業員(被共済者)が退職したとき、退職一時金が支払われます。
2.遺族一時金・・・・・加入従業員(被共済者)が死亡したとき、遺族一時金が支払われます。
■給付金の受取人
この制度の給付金の受取人は加入従業員(被共済者)です。
なお、本人死亡のときは労基法施行規則に定める遺族補償の順位によります。

◎遺族一時金
  加入従業員(被共済者)が死亡したときには、退職一時金に加入口数1口あたり10,000円を加えた遺族一時金を遺族にお支払いします。

 

【制度の取扱いについて】

◎加入できる事業主  =共済契約者=
商工会の地区内にある事業主であれば、誰でも従業員を加入させることができます。
なお、被共済者となれるのは15才~69才の方で、70才まで継続できます。

◎加入するときは  =任意包括加入=
この制度に加入するのは事業主の任意ですが、加入する場合には、全従業員を加入させるように
しなければなりません。
なお、事業主・役員もしくは事業主と生計を一にする親族は、この制度に加入することはできません。
また、次のような人は加入させなくてもさしつかえありません。
1.期間を定めて雇われている者
2.季節的な仕事のために雇われている者
3.試用期間中の者
4.非常勤の者
5.パートタイマーのように、労働時間の得に短い者
6.休職中の者
7.使用人兼務役員

◎加入手続
事業主が、対象となる従業員を被共済者として、加入申込書により毎月10日までに商工会申し込
んでください。効力の発生は加入申込みをした翌月1日からです。

◎給付金の請求
被共済者が退職、死亡または、年金の支給を受けようとするときは、商工会に備えつけの書類によっ
て請求してください。

◎税法上の取扱い
事業主が負担した掛金は、全額損金または必要経費に計上できます。
(法人税法施行令第135条、所得税法施工令第64条)。
加入従業員が受け取る退職年金は、
公的年金等に係る雑所得(所得税法施行令第82条の2)、
退職一時金は退職所得  (所得税法施行令第72条)、
遺族一時金は相続財産  (相続税法第3条、第12条)  となります。

◎委託会社
ジブラルタ生命保険株式会社(幹事会社)<委託割合100%>

 

この制度は、島根県商工会連合会が、生命保険会社と締結した新企業年金保険契約に基づき運営します。詳細については、各商工会にお問合せください。

 

特定退職金共済パンフレット

 

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