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共済保険制度

自動車共済

充実の補償が安心の理由です

●相手方への賠償

他人にケガをさせてしまったとき
・・・対人賠償共済(人身事故)
(オプション)(臨時費用特約)

他人の車や物を壊してしまったとき
・・・対物賠償共済(物損事故)
(オプション)(対物超過修理費用特約)

※示談交渉サービス付(対人賠償共済・対物賠償共済とも:無料)
人身事故・物損事故とも、相手方への賠償金のお支払いに関する交渉は、西日本自動車共済協同組合におまかせください。

【注】お客様に法律上の損害賠償責任がない場合など、西日本自動車共済協同組合が示談交渉をすることができない場合があります。

 

●ご自身の補償

自動車事故でケガをしてしまったとき
・・・人身傷害共済

 ○自動車事故で死傷された場合、治療費などお客様に実際に生じた損害について、過失割合に関係なく、約款に定める基準に基づき共済金額の範囲内で全額補償されます。
○事故の相手方との示談交渉の経過や結果に関係なく、先行して共済金をお支払いできます。
○記名被共済者(主に使用される方)が「個人」で、人身傷害車外事故特約をセットされた場合は、ご自身とそのご家族が歩行中なども補償されます。

・・・搭乗者傷害共済
○お車の運転者や同乗者が自動車事故により死傷された場合に、医療共済金(入通院が4日以内の場合1万円、5日以上の場合は傷害の程度に応じ約款に定める基準に基づいた金額)、死亡共済金、後遺障害共済金をお支払いします。
※「医療共済金倍額払特約」をセットすると医療共済金(一時金払)の額を2倍にしてお支払いします。

 

●お車の補償

車同士の事故(衝突・接触)や台風・たつ巻・高潮・洪水などの偶然な事故により、ご契約のお車に損害が生じた場合に共済金をお支払いします。
・・・車両共済

 

●その他の補償・特約

お客様に損害賠償責任がない「もらい事故」で西日本自動車共済協同組合が、お客様に代わって示談交渉ができない場合
・・・弁護士費用特約


ご契約のお車が事故、故障またはトラブルにより走行不能となった場合
・・・自動車共済ロードサービス

※詳しいことにつきましては、お近くの商工会にお問合せください。

(引受共済組合)西日本自動車共済協同組合

承認番号 NJ720.2304.0209.999999

 

 

自動車共済総合パンフレット(R5.1改定)

 

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