小規模事業者のみなさまへ
『企業の明るい未来のために“地域産業保健センター”を活用しましょう』
従業員を雇用されている事業者にあっては、従業員の健康を確保・維持するために労働安全衛生法により定められている健康診断を実施されていることと思います。しかし、健康診断後、有所見者については医師等からの意見聴取も法律で義務付けられていますが、それを実施していない事業者があり、特に、産業医がいない小規模事業者(50人未満)に見受けられるようです。
こうした小規模事業者を支援するために、国では労働安全衛生法で定められた保健指導などの産業保健サービスが無料で受けられる「地域産業保健センター」を設置しています。
人材の確保が厳しい中で、従業員が健康な状態で仕事に取り組むことができれば、事業者側は健康理由による退職者などを減らせるうえ、業務に対する活力や生産性の向上につなげることも期待できます。
働く人の「こころ」と「からだ」の健康をサポートし、「働く人の元気が企業の元気」につながるよう、「地域産業保健センター」をぜひ、ご活用ください!
詳しくはこちらから(チラシ)→【小規模事業者のみなさまへ】働く人の元気が企業の元気に