令和7年度の容器包装リサイクル委託申込の受付が令和6年12月5日より開始されます。
容器包装リサイクル法(以下「法」という。主務省庁:環境省・経済産業省・財務省(国税庁)・厚生労働省・農林水産省 )により、
- 食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造事業者
- 小売・卸売業者
- びん、PETボトル、紙箱、袋などの製造事業者
- 輸入事業者(容器や包装が付いた商品の輸入等)
- テイクアウトができる飲食店・通販業者など
上記、「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者は、再商品化(リサイクル)の義務を負う可能性があります。
対象①…従業員21人以上、または総売上2億4,000万円以上の農林漁業・製造業・学校法人・宗教法人等
対象②…従業員6人以上、または総売上7,000万円以上の卸売業・小売業・輸入業・飲食店・サービス業等
※【再商品化(リサイクル)の義務】を負う特定事業者に該当するか否かは、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会コールセンターにご相談ください。
なお、「特定事業者」でありながら、再商品化義務を履行していない場合は、平成12年4月の「法」の完全施行時まで遡及して義務を履行していただく(再商品化委託申込を行っていただく)必要がありますのでご注意ください。
■容器包装リサイクル制度について
●協会ホームページURL:https://www.jcpra.or.jp
“リサイクル協会”で検索いただくと、再商品化委託申込に関する情報を掲載しています。
●チラシはこちら
■問い合わせ先
●法律の概要、特定事業者の判断、遡及申込等に関する相談について
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 コールセンター TEL:03-5251-4870
●委託申込関係書類の請求について
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 オペレーションセンター
TEL:03-5610-6261 FAX:03-5610-6245
※その他ご不明な点がございましたら最寄りの商工会へご相談ください。