11月は【「しわ寄せ」防止キャンペーン月間】です!!
労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する罰則付きの時間外労働の上限規制や年5日の年有給休暇の確実な取得を始めとする改正事項が施行されている中、大企業・委託事業者による長時間労働の削減等の取り組みが、取引先中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更、人員派遣の要請及び附帯作業の要請などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。
このような状況を改善するため、厚生労働省、中小企業庁及び公正取引委員会では、「しわ寄せ」防止に向けた取り組みを推進しています。
適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更などはやめましょう!