三菱マヒンドラ農機株式会社等の取引先への金融支援について
島根県中小企業制度融資要綱第3条第7号の規定に基づき、下記事業者を指定事業活動制限事業者に指定しました。
この指定により、同社と直接あるいは間接的に取引関係を有する企業は、島根県中小企業制度融資要綱に基づく緊急融資「セーフティネット資金」の融資を受けられることになります。
指定企業
三菱マヒンドラ農機株式会社(島根県松江市東出雲町揖屋667-1)
リョーノーファクトリー株式会社(島根県松江市東出雲町揖屋686-1)
事業活動の制限
農業用機械事業からの撤退
指定期間
令和8年3月2日~令和9年3月31日
融資対象者・融資条件等
| 資金名 | セーフティネット資金 |
|---|---|
| 対象者 | 指定事業活動制限事業者(※)と取引関係(間接的な取引の連鎖の関係にある場合を含む。)にあって、その取引規模が月商の5%以上であり、かつ同社の事業活動の制限を受け、原則として1ヶ月間に売上高等が前年同月比5%以上減少し、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少することが見込まれる中小企業者、組合又は中小特定非営利活動法人
※上記指定企業に限る |
| 融資限度額 | 8,000万円(月商による限度額なし) |
| 資金使途 | 運転資金 |
| 融資期間 | 8年以内(据置期間1年以内) |
| 返済方法 | 元金均等分割返済 |
| 融資利率 | 令和7年度
責任共有年1.35%(固定) 令和8年度 責任共有年1.45%(固定) |
| 信用保証率 | 年0.40%~1.70% |
| 担保 | 取扱金融機関又は島根県信用保証協会の決定による |
| 連帯保証人 | 法人:取扱金融機関又は島根県信用保証協会の決定による
個人:原則として不要 |
| 申込先 | 商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、商工会連合会、
(公財)しまね産業振興財団 |
| 取扱金融機関 | 県内の普通銀行、商工中金、信用金庫、信用組合、JAしまね、JFしまね |
【注】市町村長の認定は不要です。
セーフティネット保証の要件を満たし、市町村長の認定を受けた場合も、セーフティネット資金の対象となります(信用保証料率:年0.40%~年0.91%、融資限度額:8,000万円〔セーフティネット保証7号を除き、月商による限度額なし〕)。